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扶養家族になるための年収はいくらですか?

A. 扶養家族になるための年収の基準は、以下の2つです 。 1つ目は、所得税法上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収103万円です。 2つ目は、社会保険上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収130万円です。 所得税法上や社会保険上については、「 扶養家族とは? 」の章をご覧ください。 扶養家族とは、扶養者(扶養する人)の収入によって扶養される人のことをいいます。 扶養家族という言葉には、「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」という2つの定義が存在します。 それぞれの定義によって、扶養家族の名称が変わります(税制上:扶養親族、社会保険上:被扶養者)。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

被扶養者になるにはどのような条件がありますか?

被扶養者になるためには、その扶養家族以外に「優先扶養義務者」が他にいないことが条件となっています 。 優先扶養義務者とは、たとえば「父」であれば「母」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などのように、特定の人物に対して優先的に扶養する義務がある人物のことをいいます。 ただし、優先扶養義務者に扶養する能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない場合は、健康保険上の扶養に申請することが可能です。 夫婦共働きで子供を扶養している場合、原則として将来的に年間収入が多い方の扶養とします 。 複数の子供を扶養する場合、それぞれで扶養を分けることは健康保険法で認められていないため、必ずどちらか一方の扶養に入ることになります。

夫婦共働きで子供を扶養することはできますか?

夫婦共働きで子供を扶養している場合、原則として将来的に年間収入が多い方の扶養とします 。 複数の子供を扶養する場合、それぞれで扶養を分けることは健康保険法で認められていないため、必ずどちらか一方の扶養に入ることになります。 税金上の扶養と社会保険上の扶養が異なるという点については、特に大学生のアルバイトとか扶養の配偶者には注意が必要です。

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